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〇個別の教育支援計画
・障害のある子ども向け
・必要な支援や教育内容を具体的に示す
・教育関係者や保護者が協力して作成
・支援の内容や目標を定期的に見直す
〇個別の教育計画
・すべての子ども向け
・学習や発達に応じた指導方法や目標を計画する
・主に学校や教師が作成
・教育の工夫を明確にする
個別の教育支援計画は障害児のための細かい支援計画で、個別の教育計画は全ての子どもの学習計画です。
障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げになる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。
特別支援学校では、子どもたちが学びやすいように、
「国語」「算数」などを分けて教えるのではなく、
生活に結びついた一つの活動の中で、いろいろな教科の力をまとめて育てる授業ができます。総称して「各教科を合わせた指導」と呼ばれています。
自立活動とは、子どもが生活しやすくなるための力を育てる学習です。
体の動かし方、気持ちの整え方、コミュニケーションの取り方など、毎日の生活の土台になる力を身につけることを目的にしています。
幼稚園及び大学を除く学校に通う障害のある児童で、授業の終了後又は休業日に支援が必要な者に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
不適切な行動を修正し、効果的な対人行動や社会的スキルを積極的に学習させることで、対人関係などの問題を解決しようとする治療技法のこと
これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。
作業療法を専門技術とすることを認められた者に付される名称。作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせること。作業活動には、
①日常生活動作 ②生産的・ 職業的活動 ③表現的・創造的活動 ④レクリエーション 活動 ⑤認知的・教育的活動
がある。
言語や聴覚、音声、認知、発達、摂食、嚥下に関わる障害に対して、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援を行う専門職。
理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者。理学療法士の活躍する領域は、病院や診療所、リハビリテーションセンターなどの医療関連施設のほか、介護老人保健施設、障害者 支援施設、スポーツセンターなど、医療、保健、福祉、スポーツ分野の広範囲にわたっている。
障害のある人の便利さ使いやすさという視点ではなく、 障害の有無にかかわらず、すべての人に使いやすいようにはじめから意図してつくられた製品・情報・環境のデザインのこと。
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で 起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと。
農業への担い手不足の解消、高齢者や障害者の就労の場として農業と福祉が連携して取り組むこと。その結果、H26 年度の農林漁業分野の障害者の就職件数が H20 年度の4倍、福祉施設の農業分野への新たな参入が4~5年 の間に23%強(H25 調査-セルプ)となった。
身体障害の一つで、四肢(上肢・下肢)や体幹の機能に障害があることをいう。身体障害者福祉法における障害の分類では、最も対象者が多い。
知的機能の障害が発達期(おおむね18 歳まで)にあらわれ、継続的に日常生活や社会生活に支障がある状態をいう。
大脳の神経細胞(ニューロン)の電気的な活動が乱れて(ニューロンの過剰反射)生ずる症状(てんかん発作)。 原因は人によって様々であり脳に何らかの障害や傷があることによるてんかん(症候性てんかん)、様々な検査をしても異常が見つからない原因不明のてんかん(特圧性てんかん)に分けられる。適切な治療で70~80%の割合でコントロールが可能になった。
学校や職業訓練施設において座学と企業における実習を並行的に実施する職業訓練システム。
在宅の障害児者または家族の必要に応じて、身近な場所で、市に登録した団体が、一時預かり・宿泊、派遣による介護、外出援助、送迎等のサービスを提供する。年間上限 150 時間と利用時間が決められており、利用者の利用負担がある。
就労を希望する障害のある人に、生産活動その他の活動 の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うサービス。就労移行支援利用期間は、2年間(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする場合は3年間又は5年間)とされている。
就労継続支援には、①A型と②B型の2種類がある。
①就労継続支援(A型)(シュウロウケイゾクAガタ) 一般企業等に雇用されることが困難な障害のある人に、 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動 の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のため に必要な訓練等を行うサービスで、一般雇用に近い形態のものをいい、従来の福祉工場が該当する。
②就労継続支援(B型)(シュウロウケイゾクBガタ) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に、 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動 の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うサービスで、従来の福祉的就労に 近い形態のものをいう。
〇個別の教育支援計画
・障害のある子ども向け
・必要な支援や教育内容を具体的に示す
・教育関係者や保護者が協力して作成
・支援の内容や目標を定期的に見直す
〇個別の教育計画
・すべての子ども向け
・学習や発達に応じた指導方法や目標を計画する
・主に学校や教師が作成
・教育の工夫を明確にする
個別の教育支援計画は障害児のための細かい支援計画で、個別の教育計画は全ての子どもの学習計画です。
障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げになる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。
特別支援学校では、子どもたちが学びやすいように、
「国語」「算数」などを分けて教えるのではなく、
生活に結びついた一つの活動の中で、いろいろな教科の力をまとめて育てる授業ができます。総称して「各教科を合わせた指導」と呼ばれています。
自立活動とは、子どもが生活しやすくなるための力を育てる学習です。
体の動かし方、気持ちの整え方、コミュニケーションの取り方など、毎日の生活の土台になる力を身につけることを目的にしています。
幼稚園及び大学を除く学校に通う障害のある児童で、授業の終了後又は休業日に支援が必要な者に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。