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〇個別の教育支援計画
・障害のある子ども向け
・必要な支援や教育内容を具体的に示す
・教育関係者や保護者が協力して作成
・支援の内容や目標を定期的に見直す
〇個別の教育計画
・すべての子ども向け
・学習や発達に応じた指導方法や目標を計画する
・主に学校や教師が作成
・教育の工夫を明確にする
個別の教育支援計画は障害児のための細かい支援計画で、個別の教育計画は全ての子どもの学習計画です。
障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げになる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。
特別支援学校では、子どもたちが学びやすいように、
「国語」「算数」などを分けて教えるのではなく、
生活に結びついた一つの活動の中で、いろいろな教科の力をまとめて育てる授業ができます。総称して「各教科を合わせた指導」と呼ばれています。
自立活動とは、子どもが生活しやすくなるための力を育てる学習です。
体の動かし方、気持ちの整え方、コミュニケーションの取り方など、毎日の生活の土台になる力を身につけることを目的にしています。
幼稚園及び大学を除く学校に通う障害のある児童で、授業の終了後又は休業日に支援が必要な者に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
不適切な行動を修正し、効果的な対人行動や社会的スキルを積極的に学習させることで、対人関係などの問題を解決しようとする治療技法のこと
これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。
作業療法を専門技術とすることを認められた者に付される名称。作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせること。作業活動には、
①日常生活動作 ②生産的・ 職業的活動 ③表現的・創造的活動 ④レクリエーション 活動 ⑤認知的・教育的活動
がある。
言語や聴覚、音声、認知、発達、摂食、嚥下に関わる障害に対して、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援を行う専門職。
理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者。理学療法士の活躍する領域は、病院や診療所、リハビリテーションセンターなどの医療関連施設のほか、介護老人保健施設、障害者 支援施設、スポーツセンターなど、医療、保健、福祉、スポーツ分野の広範囲にわたっている。
障害のある人の便利さ使いやすさという視点ではなく、 障害の有無にかかわらず、すべての人に使いやすいようにはじめから意図してつくられた製品・情報・環境のデザインのこと。
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で 起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと。
農業への担い手不足の解消、高齢者や障害者の就労の場として農業と福祉が連携して取り組むこと。その結果、H26 年度の農林漁業分野の障害者の就職件数が H20 年度の4倍、福祉施設の農業分野への新たな参入が4~5年 の間に23%強(H25 調査-セルプ)となった。
身体障害の一つで、四肢(上肢・下肢)や体幹の機能に障害があることをいう。身体障害者福祉法における障害の分類では、最も対象者が多い。
知的機能の障害が発達期(おおむね18 歳まで)にあらわれ、継続的に日常生活や社会生活に支障がある状態をいう。
大脳の神経細胞(ニューロン)の電気的な活動が乱れて(ニューロンの過剰反射)生ずる症状(てんかん発作)。 原因は人によって様々であり脳に何らかの障害や傷があることによるてんかん(症候性てんかん)、様々な検査をしても異常が見つからない原因不明のてんかん(特圧性てんかん)に分けられる。適切な治療で70~80%の割合でコントロールが可能になった。
学校や職業訓練施設において座学と企業における実習を並行的に実施する職業訓練システム。
在宅の障害児者または家族の必要に応じて、身近な場所で、市に登録した団体が、一時預かり・宿泊、派遣による介護、外出援助、送迎等のサービスを提供する。年間上限 150 時間と利用時間が決められており、利用者の利用負担がある。
就労を希望する障害のある人に、生産活動その他の活動 の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うサービス。就労移行支援利用期間は、2年間(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする場合は3年間又は5年間)とされている。
就労継続支援には、①A型と②B型の2種類がある。
①就労継続支援(A型)(シュウロウケイゾクAガタ) 一般企業等に雇用されることが困難な障害のある人に、 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動 の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のため に必要な訓練等を行うサービスで、一般雇用に近い形態のものをいい、従来の福祉工場が該当する。
②就労継続支援(B型)(シュウロウケイゾクBガタ) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に、 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動 の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うサービスで、従来の福祉的就労に 近い形態のものをいう。
常時介護を要する障害程度が一定以上の障害のある人が、主として昼間において、障害者支援施設やデイサービスセンターで、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を受けるサービスである。
知的障害があると判定された人に対して交付されるもので、一貫した指導・相談を行うとともに、各種のサービスが受けやすくなる。地域によっては、「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名称が使われ、障害程度の区分も各自治体によって異なる。
障害のある人が職場に適応できるよう、ジョブコーチ(職 場適応援助者)が職場に出向いて、障害のある人が仕事に適応するための支援、人間関係や職場でのコミュニケーションを改善するための支援などを行い、支援が終わった後も安心して働き続けられるように、企業の担当者や職場の従業員に対しても、障害を理解し配慮するための助言などを行う制度。
音楽を精神科治療に応用する療法のこと。音楽にみられる、リズム、旋律、楽器の音、歌声の響き、やすらぎなどが、心身の鎮静作用、情動のカタルシス作用、非言語的なコミュニケーション作用をもつことによって、精神科の病気の治療に効果をもつというのがその理由。また、集団で、一緒になって合唱、合奏することが集団療法的な作用をもたらすともいわれている。
認知症高齢者や障害者等が、家庭的な環境と地域住民との交流の下、住み慣れた環境で、自立した生活を継続できるように、少人数で共同生活を営む住居。
社会生活の中で困難や問題をかかえ、専門的な援助を必要としている人に対して、社会福祉の立場から、個別事情に即して課題の解決や緩和のために助言、支援する援助者のこと
手話は言語であるという認識に基づき、ろう者とろう者以外の人が手話によって心を通わせ、お互いを尊重し共生できる社会の実現を目ざしてできた。
児童の福祉に関する基本法。児童の福祉を保障するための原理として「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない。」こと及び「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」ことを明示している。
国民年金から支給される公的年金の一つ。国民年金の加入中に初診日のある病気やけがで、障害認定日において一定の障害状態にあった場合に支給される。障害の程度 により、1 級と2 級に分かれている。障害基礎年金を受けるためには、一定の保険料納付要件を満たしている必要がある。
障害者施策を推進する基本原則とともに、施策全般について基本的事項を定めた法律。法律の対象となる障害を身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的 障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものと定義している。
障害者権利条約の批准を受けるため、整備された法律。① 障害を理由に差別的扱いや権利侵害をしてはいけない。②社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすること。③国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広めるための取り組みを行うことが定められている。
身体に障害のある人、知的障害のある人、精神に障害のある人及び障害のある児童が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を受けること等を目的に、平成 17 年 11 月に公布された法律。
①年齢や障害種別等に関わりなく、できるだけ身近なところで必要なサービスを受けながら暮らせる地域づくり
②障害のある人が就労を含めてその人らしく自立して地域で暮らし、地域社会にも貢献できる仕組みづくり
③障害のある人を支える制度が、国民の信頼を得て安定的に運営できるよう、より公平で効率的な制度をめざしている。
障害者の人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進、保護し、並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする国際条約。2006年 12 月 13 日、第61 回国際連合総会において採択され、日本は2007年 9 月 28 日に署名をした。前文と本文 50 条 からなり、教育、労働、社会保障など社会のあらゆる分野において、障害を理由とする差別を禁止し、障害者に他者との均等な権利を保障することを規定している。
発達障害を早期に発見し、発達障害者の自立や社会参加に資するよう生活全般にわたる支援を図ることにより、その福祉の増進に寄与することを目的とした法律。発達障害を、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものと定義している。また、発達障害者支援センターを設置して、発達障害の早期発見、発達障害者本人やその家族への専 門的な相談援助や情報提供、就労支援などを行うこと等が定められている。
たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を流し込む経管栄養など、在宅で家族が日常的に行っている医療的介助行為を、医師法上の「医療行為」と区別して「医療的ケア」と呼んでいる。平成16年10月以降、 看護師が配置された特別支援学校では、教員が①たんの吸引、②経管栄養、③導尿補助(管を使って排尿する)の3つができるようになった。これ以後、特別支援学校では看 護師を中心としつつ、教員と看護師の連携による実施体制の整備が急速に進み、一定の研修を受けた者が一定の条件の下、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養を実施できることとなった
重度の知的障害と、重度の肢体不自由が重複している者。医学的な診断名ではなく、行政上の措置を行うために呼ばれている。
施設に入所せず、昼間に日帰りで利用できる通所介護サービスのこと。要介護・支援認定を受けた高齢者デイサービスのほか、児童デイサービス(就学、未就学問わず)、 放課後等デイサービス(就学時対象)、地域活動支援センター(デイサービス型地域活動支援事業)などがある。
障壁(バリア)となるものを取り除くことをいう。床の段差を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面だけではなく、近年では、すべての人の社会生活を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なさまざまな障壁を除去するという意味で用いられてきている。
障害のある人の便利さ使いやすさという視点ではなく、 障害の有無にかかわらず、すべての人に使いやすいようにはじめから意図してつくられた製品・情報・環境のデザインのこと。
障害者を介護する家族が日頃の疲れを回復し、ほっと一息つけるようにする援助。障害者・家族にとって、身近な 地域で生活が確保され、気軽に利用できることなどを目的とする。
障害のある子が、社会的に自立できるように取り組む治療と教育のこと。生活への不自由をなくすよう専門的な教育支援プログラムに則り言葉や身体機能などの発達に遅れの見られる子についてトレーニングをすること。
注意力の障害と多動・衝動性を特徴とする行動の障害をいい、注意欠陥・多動性障害と訳される。
①注意力の障害 (注意が持続できない、気が散りやすい、必要なものをよくなくす、など)
②多動性(じっと座っていられない、常にそわそわ動いている、など)
③衝動性(順番を待つことが苦手、人の会話に割り込む、など)
を特徴とする。必ずしも知的障害を伴うとは限らない。
ASDは、感じ方やコミュニケーションのしかたに特徴がある発達の特性です。
生まれつきのもので、育て方が原因ではありません。
・主な特徴
人とのやりとりが少し苦手に見えることがある
こだわりが強く、予定の変更が苦手なことがある
音や光などに敏感だったり、逆に気づきにくいことがある
・ 大切にしたいこと
ASDは“その人らしさ”の一つ。
周りが環境を整えたり、伝え方を工夫したりすると、安心して力を発揮できます。
〇個別の教育支援計画
・障害のある子ども向け
・必要な支援や教育内容を具体的に示す
・教育関係者や保護者が協力して作成
・支援の内容や目標を定期的に見直す
〇個別の教育計画
・すべての子ども向け
・学習や発達に応じた指導方法や目標を計画する
・主に学校や教師が作成
・教育の工夫を明確にする
個別の教育支援計画は障害児のための細かい支援計画で、個別の教育計画は全ての子どもの学習計画です。
障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げになる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。
特別支援学校では、子どもたちが学びやすいように、
「国語」「算数」などを分けて教えるのではなく、
生活に結びついた一つの活動の中で、いろいろな教科の力をまとめて育てる授業ができます。総称して「各教科を合わせた指導」と呼ばれています。
自立活動とは、子どもが生活しやすくなるための力を育てる学習です。
体の動かし方、気持ちの整え方、コミュニケーションの取り方など、毎日の生活の土台になる力を身につけることを目的にしています。
幼稚園及び大学を除く学校に通う障害のある児童で、授業の終了後又は休業日に支援が必要な者に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。