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障害者権利条約の批准を受けるため、整備された法律。① 障害を理由に差別的扱いや権利侵害をしてはいけない。②社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすること。③国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広めるための取り組みを行うことが定められている。
身体に障害のある人、知的障害のある人、精神に障害のある人及び障害のある児童が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を受けること等を目的に、平成 17 年 11 月に公布された法律。
①年齢や障害種別等に関わりなく、できるだけ身近なところで必要なサービスを受けながら暮らせる地域づくり
②障害のある人が就労を含めてその人らしく自立して地域で暮らし、地域社会にも貢献できる仕組みづくり
③障害のある人を支える制度が、国民の信頼を得て安定的に運営できるよう、より公平で効率的な制度をめざしている。
障害者の人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進、保護し、並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする国際条約。2006年 12 月 13 日、第61 回国際連合総会において採択され、日本は2007年 9 月 28 日に署名をした。前文と本文 50 条 からなり、教育、労働、社会保障など社会のあらゆる分野において、障害を理由とする差別を禁止し、障害者に他者との均等な権利を保障することを規定している。
発達障害を早期に発見し、発達障害者の自立や社会参加に資するよう生活全般にわたる支援を図ることにより、その福祉の増進に寄与することを目的とした法律。発達障害を、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものと定義している。また、発達障害者支援センターを設置して、発達障害の早期発見、発達障害者本人やその家族への専 門的な相談援助や情報提供、就労支援などを行うこと等が定められている。
たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を流し込む経管栄養など、在宅で家族が日常的に行っている医療的介助行為を、医師法上の「医療行為」と区別して「医療的ケア」と呼んでいる。平成16年10月以降、 看護師が配置された特別支援学校では、教員が①たんの吸引、②経管栄養、③導尿補助(管を使って排尿する)の3つができるようになった。これ以後、特別支援学校では看 護師を中心としつつ、教員と看護師の連携による実施体制の整備が急速に進み、一定の研修を受けた者が一定の条件の下、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養を実施できることとなった
〇個別の教育支援計画
・障害のある子ども向け
・必要な支援や教育内容を具体的に示す
・教育関係者や保護者が協力して作成
・支援の内容や目標を定期的に見直す
〇個別の教育計画
・すべての子ども向け
・学習や発達に応じた指導方法や目標を計画する
・主に学校や教師が作成
・教育の工夫を明確にする
個別の教育支援計画は障害児のための細かい支援計画で、個別の教育計画は全ての子どもの学習計画です。
障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げになる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。
特別支援学校では、子どもたちが学びやすいように、
「国語」「算数」などを分けて教えるのではなく、
生活に結びついた一つの活動の中で、いろいろな教科の力をまとめて育てる授業ができます。総称して「各教科を合わせた指導」と呼ばれています。
自立活動とは、子どもが生活しやすくなるための力を育てる学習です。
体の動かし方、気持ちの整え方、コミュニケーションの取り方など、毎日の生活の土台になる力を身につけることを目的にしています。
幼稚園及び大学を除く学校に通う障害のある児童で、授業の終了後又は休業日に支援が必要な者に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。